事業・条例名 | 危険空家除却工事等の費用の一部助成 |
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補助内容 |
◆対象経費◆ 1,危険空家除却工事に要する費用であって市長が認めるもの
1,対象経費1または住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4第4項(1)に規定する標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額(当該除却工事費の算定に含まれない工作物を除却する工事がある場合にあっては、当該工事に要する費用であって市長が認めるものを加えた額)のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。 2,対象経費2に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。 |
情報公開日 | 2024/4/1 |
URL |
https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/anzen/bouhan/1000322.html |