◆補助金の額◆ 次の各号に揚げる額を合算して得た額とする。
(1)補助対象経費のうち設計費の3分の2の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、その額が4万円を超えるときは4万円とする。) (2)補助対象経費のうち工事監理費の3分の2の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれをきりすて、その額が6万円を超えるときは6万円とする。) (3)補助対象経費のうち工事費の100分の23の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、その額が30万円を超えるときは30万円とする。)
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