事業・条例名 | 老朽建築物等除却費助成事業 |
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補助内容 | ◆助成金の額等◆ ・建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額で、100万円を上限として交付します。 ・建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付します。 ・助成金の交付を受けようとする方は、除却工事着手予定日の14日前までに、申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。ただし、予算の範囲内であることや、他にも様々な要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。 |
情報公開日 | 2024/4/1 |
URL |
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/1006185.html |