道路に直接面しておらず、細長い路地を通らないと、いけない奥まった敷地のこと。 四角い旗と棒状の通路のような形をした土地であることから旗竿地と呼ばれ都市部に多い形状の土地です。 建物を建てるためには、建築基準法で2m以上道路に接するような接道義務が定められ、基準を満たしていない土地は一部例外を覗いて再建築不可となります。