Demolition glossary解体用語集

滅失登記

法務局の登記簿上の建物が無くなったことを報告するための登記のこと。
建物を解体後1ヶ月以内に、滅失登記を行わなければなりません。 滅失登記の申請の際には「取毀し証明書」が必要です。